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【令和7年10月施行】19歳以上23歳未満の被扶養者認定要件が150万円に変更!人事担当者が知っておくべきポイント

令和7年7月4日、厚生労働省から重要な通知が発出されました。これまで健康保険の被扶養者認定において一律130万円未満だった年間収入要件が、19歳以上23歳未満の方に限り150万円未満に引き上げられることになりました。

この変更は令和7年10月1日から適用され、沖縄県内の中小企業においても適切な対応が求められます。

 

🎯 なぜこの改正が行われるのか

人手不足解消への取り組み

現在の厳しい人手不足状況を受け、就業調整対策の観点から実施される今回の改正。税制改正における特定扶養控除の見直しとの整合性を図る目的もあります。

若年層の働き方の選択肢を広げ、より柔軟な就労を促進することで、人材確保につなげたいという国の意図が読み取れます。

 

📋 具体的な変更内容

対象となる方

  • 年齢要件:12月31日現在で19歳以上23歳未満の方
  • 除外対象:配偶者(事実婚を含む)は今回の変更対象外
  • 学生要件:学生であることは必須ではありません

年間収入要件の変更

変更前: 年間収入130万円未満 変更後: 年間収入150万円未満(19歳以上23歳未満のみ)

その他の認定要件

年間収入以外の要件(同一世帯、被保険者の収入との関係など)については従来通りの取扱いとなります。

 

💼 実務上の注意点

年齢判定のタイミング

年齢要件は「その年の12月31日現在の年齢」で判定します。例えば、令和7年10月に19歳の誕生日を迎える方の場合、令和7年における年間収入要件は150万円未満となります。

年収判定の考え方

150万円の判定は、従来と同様の年間収入の考え方により行います。過去の収入、現時点の収入、将来の収入見込みなどから今後1年間の収入を見込むことになります。

一時的な収入超過への対応

「年収の壁・支援強化パッケージ」に基づく事業主証明により、150万円を一時的に超えた場合でも認定継続が可能です。

 

🔄 企業が取るべき対応

現在の被扶養者の確認

既に被扶養者として認定されている19歳以上23歳未満の方について、新しい基準での継続可否を確認しましょう。

就業調整の見直し

従業員やその家族が、新しい基準を踏まえた働き方を検討できるよう、適切な情報提供を行うことが重要です。

 

 

⚠️ 留意事項

この制度変更は健康保険・船員保険の被扶養者認定に関するものです。税制上の扶養控除や雇用保険の基準とは異なりますので、混同しないよう注意が必要です。

また、配偶者については従来通り130万円基準のままとなりますので、対象者の区別を明確にしておくことが大切です。

 

🌺 まとめ

今回の改正は、若年層の就労促進と人手不足対策を目的としたものです。沖縄県内の中小企業にとっても、優秀な若手人材の確保や既存社員の働き方の多様化につながる可能性があります。

令和7年10月の施行に向けて、早めの準備と従業員への周知を心がけましょう。制度の詳細や個別の状況については、専門家への相談をお勧めします。

 


お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください

 

健康保険の被扶養者認定や労務管理に関するご質問・ご相談は、つばさ社会保険労務士事務所までお問い合わせください。沖縄の中小企業の皆様の実情に寄り添ったサポートをご提供いたします。