こんにちは、つばさ社会保険労務士事務所の玉城翼です。2025年8月1日から雇用保険の基本手当日額が変更されます。この変更は中小企業の人事・労務担当者にとって重要な情報ですので、詳しく解説いたします。
なぜ基本手当日額が変更されたのか
今回の変更は、令和6年度の平均給与額が令和5年度と比べて約2.7%上昇したこと、そして最低賃金日額の適用に伴うものです。これは働く皆さんの生活水準の向上を反映した改定といえるでしょう。
具体的な変更内容をチェック
基本手当日額の最高額の引上げ
年齢区分別の最高額は以下のように改定されました。
- 60歳以上65歳未満:7,420円 → 7,623円(+203円)
- 45歳以上60歳未満:8,635円 → 8,870円(+235円)
- 30歳以上45歳未満:7,845円 → 8,055円(+210円)
- 30歳未満:7,065円 → 7,255円(+190円)
基本手当日額の最低額の引上げ
最低額も2,295円から2,411円へと116円の引上げとなりました。
沖縄の中小企業が注意すべきポイント
人材採用への影響
失業給付の金額が上がることで、求職者の就職活動期間に変化が生じる可能性があります。沖縄の求人市場においても、より魅力的な労働条件を提示することの重要性が高まるでしょう。
従業員への情報提供
退職を検討している従業員や、すでに離職手続きを進めている方に対して、新しい基本手当日額について正確な情報を提供することで、円滑な退職手続きをサポートできます。
制度を活用した組織づくり
雇用保険制度の理解を深めることは、従業員の安心感向上にもつながります。「会社が制度をしっかり把握している」という安心感は、従業員エンゲージメントの向上にも寄与するでしょう。
沖縄の中小企業の皆様には、このような制度変更を単なる事務手続きの変更として捉えるのではなく、従業員との信頼関係構築の機会として活用していただければと思います。
まとめ
今回の雇用保険基本手当日額の改定は、働く皆さんの生活をより支援する内容となっています。企業としては、制度変更に適切に対応することで、従業員の安心感向上と円滑な人事労務管理の実現を目指しましょう。
つばさ社会保険労務士事務所では、雇用保険をはじめとする各種社会保険制度に関するご相談を承っております。制度変更への対応や就業規則の見直し、人事労務に関するお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。沖縄の中小企業の皆様の持続的な成長をサポートいたします。
このコラムを書いている人

玉城 翼(たまき つばさ)
社会保険労務士/1級FP技能士/キャリアコンサルタント/宅地建物取引士
1982年沖縄県宜野湾市出身。大学時代より地域貢献に関心を持ち、卒業後は販売・イベント・不動産業務など多分野を経験。その後、労務管理やキャリア支援に従事し、実務を通じて社会保険労務士を志す。
2021年より総務部門を統括し、給与計算・労務管理・制度改定・電子申請導入など業務改善を推進。社労士試験に一発合格し、2025年「つばさ社会保険労務士事務所」設立。地域の中小企業を支えるパートナーとして活動中。
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