
労務管理を担当されている皆さま、適正な労働時間の把握はできていますか?
厚生労働省が定める「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」によると、事業主は従業員の始業・終業時刻を適正に記録する義務があります。特に、沖縄県内の中小企業においても、このルールを遵守することが求められています。
1. タイムカードやICカードの打刻だけでは不十分?
タイムカードやICカードの記録は労働時間の客観的な証拠となります。しかし、以下のような問題が発生していないでしょうか?
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実際の労働時間と打刻時間が異なる:業務開始前の準備や、終業後の後片付けが記録されていない。
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サービス残業の発生:打刻後も仕事をしているが、申告されていない。
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自己申告制の誤用:従業員が実際の労働時間より少なく申告してしまう。
このようなケースは、労働基準監督署の調査対象となる可能性があるため注意が必要です。
2. 適正な労働時間管理のためのポイント
適正な労働時間を把握するためには、以下の対応が求められます。
(1) 客観的な記録を基にした管理
タイムカードやPCのログなどのデータを活用し、労働時間の実態と申告時間が一致しているかを確認しましょう。
(2) 残業の事前承認制の導入
無駄な残業を防ぐために、事前に上司の許可を得るルールを設けることが重要です。
(3) 36協定の遵守と見直し
36協定で定められた残業時間を超えていないかを定期的に確認し、必要に応じて労使協定を見直しましょう。
(4) 実態調査とフィードバック
自己申告制を導入している場合、労働者の申告時間と実際の勤務時間に乖離がないか定期的にチェックし、改善策を講じることが求められます。
3. 沖縄県内の労務担当者が特に気を付けるべきポイント
沖縄県では、観光業やサービス業を中心に長時間労働が問題視されることがあります。特に繁忙期には、
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従業員が過少申告しやすい環境になっていないか
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休日労働や深夜労働の割増賃金が正しく支払われているか
をチェックすることが大切です。
まとめ
労働時間の適正な管理は、企業のコンプライアンス遵守だけでなく、従業員の健康管理にも直結します。タイムカードの打刻時間だけに頼らず、実態に即した管理を行い、適正な労働環境を整備していきましょう。