· 

【判例から学ぶ】休憩時間を与えないのはNG!企業が知っておくべき基本と注意点

2025年4月、LCC「ジェットスター・ジャパン」の客室乗務員に対し、適切な休憩を与えていなかったとして、東京地裁が同社の労基法違反を認定しました。

 

ジェットスターに賠償命令 客室乗務員ら「休憩なしは違法」訴え

 

この判決は、「休憩時間とは何か?」「どう与えるべきか?」という基本を企業が見直す大きなきっかけとなります。

今回は、労働基準法における休憩時間の定義と運用上の注意点について、沖縄の企業・人事担当者の皆さまにわかりやすくお伝えします。

 

1. 休憩時間は法律で定められています

 

労働基準法第34条では、勤務時間に応じて以下の休憩時間を「途中に」与えることが義務付けられています。

労働時間 最低休憩時間
6時間超~8時間以下 45分
8時間超 60分

※「途中に」というのは、始業前や終業後ではなく、労働の合間に与える必要があるという意味です。

 

2. 自由利用の原則を守れていますか?

休憩時間は、従業員が自由に使える時間でなければなりません。

NG例(違法と判断される可能性あり)

  • 休憩中に来客対応を命じる

  • 休憩終了5分前の着席を義務づける

  • 休憩時間中に合間に清掃業務などを行わせる

急な対応で休憩が取れなかった場合は、代替の休憩時間を確保する必要があります

 

3. 休憩を与えなかった場合のリスク

労働基準法違反となり、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。

「忙しくて昼休憩が取れなかったが、8時間分の賃金を支払ったから問題ない」――この対応は違法です。

 

4. 休憩の分割や柔軟な運用も可能です

休憩時間は、原則に則っていれば分割付与も可能です。

例:

  • 30分+30分で計1時間

  • 中抜け時間を休憩としてカウントする(在宅勤務等)

5. 裁判例に学ぶ:休憩とみなせる条件とは?

今回の東京地裁判決では、「心身の緊張度が低い時間」でないと休憩とは言えないと判断されました。

  • 単なる“空き時間”ではNG

  • その時間に清掃・安全確認などを行っていれば休憩と認められない

6. 時短勤務・在宅勤務など働き方に応じた対応も必要

働き方が多様化する中で、一律の運用ではなく個別に対応する視点が求められます。

時短勤務

  • 原則6時間以下なら休憩義務なし

  • ただし残業で6時間を超える場合は休憩必須

在宅勤務

  • 通常勤務と同様に休憩付与が必要

  • 就業規則や労使協定でルールを明確化しましょう

まとめ:休憩時間は“健康を守るための権利”

今回の判例は、休憩の「名ばかり付与」では通用しないという強いメッセージです。

 

従業員の健康を守るために、法律を正しく理解し、実態に合わせた運用が必要です。
企業としての信頼性を損なわないためにも、今一度、休憩の取り扱いを見直してみましょう。


このコラムを書いている人

玉城翼の写真

玉城 翼(たまき つばさ)

社会保険労務士/1級FP技能士/キャリアコンサルタント/宅地建物取引士

1982年沖縄県宜野湾市出身。大学時代より地域貢献に関心を持ち、卒業後は販売・イベント・不動産業務など多分野を経験。その後、労務管理やキャリア支援に従事し、実務を通じて社会保険労務士を志す。

2021年より総務部門を統括し、給与計算・労務管理・制度改定・電子申請導入など業務改善を推進。社労士試験に一発合格し、2025年「つばさ社会保険労務士事務所」設立。地域の中小企業を支えるパートナーとして活動中。

▶コラム: 私が社労士になった理由