· 

【年金制度改正法案③】遺族年金の見直しとは?男女平等と子どもへの支援強化がカギに

今回は、2025年5月16日に国会へ提出された「年金制度改正法案」の中から、「遺族年金の見直し」にスポットを当てて解説します。

 

少子化や共働き世帯の増加、家族のかたちが多様化する中で、これまでの制度では不十分だった部分を見直す動きです。

▲法案説明資料(厚生労働省)

🔍遺族年金ってそもそも何?

配偶者や親が亡くなったときに、遺された家族(遺族)に支給される年金のことです。

  • 遺族基礎年金:国民年金に加入していた方が対象(主に子のいる配偶者・子どもに支給)

  • 遺族厚生年金:厚生年金に加入していた方が対象(子の有無などで受給要件が異なる)

👨‍👩‍👦改正のポイントは「男女差の解消」と「子どもへの配慮」

✅ 遺族厚生年金|男女で異なっていた支給要件が改善へ

これまで、妻に比べて夫が遺族厚生年金を受け取るハードルが高く、現実的には受給できないケースが多くありました。

今回の改正では、

  • 18歳未満の子どもがいない20代~50代の配偶者(妻も夫も)は、原則5年間の有期給付が新設されます。

  • 55歳以上の男性配偶者も、これまでのように「支給対象外」ではなく、女性と同様に遺族年金を受け取れるように。

  • 低所得の方には、最長65歳まで給付が継続される仕組み(所得に応じて)も用意されます。

これにより、男女で公平に支給されるように設計が見直されることになります

 

✅ 遺族基礎年金|子どもが「親の事情」で不利にならないように改善

これまでは、たとえば以下のようなケースで子どもが年金を受け取れないことがありました。

  • 父母の離婚後、死亡した親が生計を維持していたが、もう一方の親に引き取られた場合

  • 養子縁組で直系親族に引き取られた場合

  • 親の再婚などで生計維持の確認が複雑になった場合

今回の改正では、こうした子ども本人に責任のない事情によって、年金の支給が止まらないようにする規定に変更されます

 

📅 いつから始まるの?

  • 遺族年金の見直しの多くは 2028年4月から段階的に施行される予定です。

なお、既に遺族年金を受給している方や、60歳以上の方、18歳未満の子どもがいる家庭については、現行制度が継続されます

 

💬 沖縄の皆さんへ|自分の「もしも」に備えるきっかけに

沖縄でも共働き家庭や再婚家庭が増える中、今回の改正は「誰が・どんなときに・どれだけ保障を受けられるのか」を見直す良い機会になります。

  • パートナーに万一のことがあったとき、自分は年金を受け取れるのか?

  • 子どもにきちんと保障を残せるのか?

将来への不安を減らすためにも、制度を知ることが最大の備えです。

 

 

📌まとめ

改正点 内容 施行予定
遺族厚生年金 男女平等化。子のいない夫も原則5年間の給付対象に 2028年4月~
有期給付加算 遺族厚生年金に上乗せする形で給付 2028年4月~
遺族基礎年金 親の再婚・養子縁組等があっても、子への支給が継続可能に 2028年4月~

 

💡 もっと詳しく知りたい方へ
つばさ社会保険労務士事務所では、ライフプランやご家族の状況に合わせた年金相談も承っています。お気軽にご相談ください。

 ※5月18日時点。今後の国会審議において修正される可能性があります。


このコラムを書いている人

玉城翼の写真

玉城 翼(たまき つばさ)

社会保険労務士/1級FP技能士/キャリアコンサルタント/宅地建物取引士

1982年沖縄県宜野湾市出身。大学時代より地域貢献に関心を持ち、卒業後は販売・イベント・不動産業務など多分野を経験。その後、労務管理やキャリア支援に従事し、実務を通じて社会保険労務士を志す。

2021年より総務部門を統括し、給与計算・労務管理・制度改定・電子申請導入など業務改善を推進。社労士試験に一発合格し、2025年「つばさ社会保険労務士事務所」設立。地域の中小企業を支えるパートナーとして活動中。

▶コラム: 私が社労士になった理由