【2025年最新】沖縄の中小企業経営者必見!算定基礎届の書き方ポイント解説

皆さまこんにちは。つばさ社会保険労務士事務所の玉城翼です。

7月が近づき、算定基礎届の提出時期がやってまいりました。沖縄県内の中小企業の皆さまから毎年多くのご相談をいただく重要な手続きですが、「昨年と同じように記載して大丈夫?」「新入社員の扱いは?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

今回は、令和7年度の算定基礎届について、実務でよくある質問を交えながら、分かりやすく解説いたします。

 

▲算定基礎届の記入・提出ガイドブック(日本年金機構)

▲令和7年度算定基礎届事務説明(日本年金機構)

 

📅 算定基礎届とは?

算定基礎届(定時決定)は、社会保険料の基準となる「標準報酬月額」を年1回見直すための重要な手続きです。4月~6月に支払った給与の平均額をもとに、9月から翌年8月まで適用される標準報酬月額を決定します。

 

✅ 提出期限と提出方法

  • 提出期間: 7月1日(火)~7月10日(木)
  • 提出方法:
    • 電子申請(推奨)
    • 郵送(返信用封筒を利用)
    • 年金事務所窓口への持参

🎯 提出対象者の確認

全ての被保険者が対象ですが、以下に該当する方は提出不要です:

  1. 6月1日以降に資格取得した方
  2. 7月改定の月額変更届を提出する方
  3. 8月または9月に随時改定が予定されている方

📝 記入時の重要ポイント

💰 報酬に含めるもの・含めないもの

含めるもの

  • 基本給、諸手当(家族手当、通勤手当、住宅手当等)
  • 年4回以上支給される賞与
  • 現物給与(通勤定期券、食事代等)

含めないもの

  • 残業手当等の非固定的な手当
  • 年3回以下の賞与
  • 一時的な見舞金、慶弔費等

 

📊 支払基礎日数の考え方

被保険者区分 基準日数 対象月の選定
一般の被保険者 17日以上 17日以上の月で算定
短時間就労者(パート) 17日以上 17日以上の月で算定
短時間労働者 11日以上 11日以上の月で算定

🔍 よくある質問と対処法

Q1: 4月に昇給があった場合の取扱いは?

A: 昇給後の給与額で算定します。ただし、7月に月額変更届の提出も必要になる場合があります。

Q2: 途中入社者の算定方法は?

A: 給与支払対象期間の途中から入社し、1カ月分の給与が支給されない月は除外して算定します。

Q3: 社会保険適用促進手当がある場合は?

A: 標準報酬月額10.4万円以下の方については、一定額まで算定から除外することができます。

 

📋 提出時のチェックリスト

対象期間(4月~6月)の給与が正しく記載されているか
支払基礎日数が正確に計算されているか
現物給与がある場合、適切に換算されているか
備考欄の記載事項(昇給、途中入社等)が適切か

🎪 まとめ

算定基礎届は、従業員の社会保険料や将来の年金額に直結する重要な手続きです。記載方法を間違えると、保険料の過不足や給付への影響が生じる可能性があります。

 


📞 お困りの際はお気軽にご相談ください

算定基礎届の作成でお困りの沖縄県内の企業さまは、つばさ社会保険労務士事務所までお気軽にお問い合わせください。労務管理全般についても丁寧にサポートいたします。

つばさ社会保険労務士事務所
社会保険労務士 玉城翼
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皆さまの労務管理が円滑に進むよう、全力でサポートさせていただきます!


このコラムを書いている人

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玉城 翼(たまき つばさ)

社会保険労務士/1級FP技能士/キャリアコンサルタント/宅地建物取引士

1982年沖縄県宜野湾市出身。大学時代より地域貢献に関心を持ち、卒業後は販売・イベント・不動産業務など多分野を経験。その後、労務管理やキャリア支援に従事し、実務を通じて社会保険労務士を志す。

2021年より総務部門を統括し、給与計算・労務管理・制度改定・電子申請導入など業務改善を推進。社労士試験に一発合格し、2025年「つばさ社会保険労務士事務所」設立。地域の中小企業を支えるパートナーとして活動中。

▶コラム: 私が社労士になった理由