こんにちは、つばさ社会保険労務士事務所の玉城翼です。
従業員の退職手続きにおいて、離職証明書の離職理由を巡って労使間で意見が対立することは、残念ながら珍しいことではありません。特に沖縄県内の中小企業様では、限られた人事担当者が多岐にわたる業務を担当されているため、こうした複雑な手続きで困惑されることもあるでしょう。
今回は、離職理由の対立が生じた際の実務的な対応方法と、トラブルを未然に防ぐための予防策について、具体的に解説いたします。
🔍 離職証明書における離職理由の重要性
離職証明書に記載される離職理由は、退職された従業員の失業給付受給に直結する極めて重要な項目です。自己都合退職と会社都合退職では、以下のような大きな違いが生じます:
自己都合退職の場合:
- 失業給付の受給開始が約2ヶ月遅れる(給付制限期間)
- 給付日数が短くなる可能性
会社都合退職の場合:
- 失業給付をすぐに受給開始できる
- 給付日数が長くなる可能性
このため、労働者にとって離職理由は生活に直結する問題となり、事業主の判断に異議を申し立てることがあるのです。
▲2の離職理由欄等の記載方法について(厚生労働省)
⚠️ 労使意見対立が生じる典型的なケース
よくある対立パターン
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退職勧奨と自己都合の境界
- 事業主:「本人が退職したいと申し出た」
- 労働者:「実質的に退職を勧奨された」
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解雇と自己都合の認識相違
- 事業主:「勤務態度不良による自己都合」
- 労働者:「不当解雇である」
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労働条件の変更を巡る対立
- 事業主:「制度変更に同意しなかった」
- 労働者:「一方的な労働条件の不利益変更」
📋 事業主が取るべき実務対応
1. 客観的事実に基づく記載
離職理由は主観的な判断ではなく、客観的な事実に基づいて記載することが重要です。感情的な表現や憶測は避け、具体的な事実関係を明確に記録しましょう。
2. 証拠資料の整理
以下の資料を体系的に整理し、ハローワークからの照会に備えましょう:
- 退職届・解雇通知書
- 出勤簿・タイムカード
- 給与明細書・賃金台帳
- 就業規則
- 人事評価記録
- 面談記録
- 指導・注意の記録
3. 労働者の意見確認
離職証明書作成時には、可能な限り労働者に離職理由を確認し、異議がある場合はその旨を記載してもらいます。この手続きを怠ると、後々のトラブルの原因となります。
🏛️ ハローワークでの調査プロセス
労働者から異議申し立てがあった場合、ハローワークは以下の調査を実施します:
調査の流れ
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双方からの聞き取り調査
- 事業主・労働者それぞれから詳細な事情聴取
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提出資料の詳細確認
- 離職証明書および添付資料の精査
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必要に応じた追加調査
- 関係者への聞き取り
最終判断基準
ハローワークは調査結果を総合的に検討し、客観的事実に基づいて最終的な離職理由を判定します。この判断により、失業給付の受給条件が確定されます。
🛡️ トラブル予防のための対策
日常的な記録管理
従業員の勤務状況、指導履歴、人事評価などを日常的に正確に記録することで、退職時のトラブルを予防できます。
就業規則の整備
明確な就業規則を策定し、従業員への周知徹底を図ることで、退職時の判断基準を明確化できます。
適切な退職手続き
退職勧奨を行う場合は面談内容を文書化し、解雇の場合は具体的な理由と適切な予告手続きを確実に実行しましょう。
誠実な対応姿勢
労働者からの異議申し立てには誠実に対応し、感情的にならず事実関係を丁寧に説明することが重要です。
✅ まとめ
離職証明書の離職理由を巡る対立は、適切な準備と誠実な対応により多くの場合回避可能です。日頃から:
- 客観的事実に基づく記録の徹底
- 証拠資料の体系的整理
- 就業規則の明確化と周知
- 適切な退職手続きの実施
これらを心がけることで、労使双方にとって納得のいく退職手続きを実現できます。
📞 お困りの際はお気軽にご相談ください
離職証明書の作成や労務トラブルでお悩みの経営者様、人事担当者様は、ぜひ一度つばさ社会保険労務士事務所にご相談ください。沖縄の中小企業の実情を理解した実務経験豊富な社会保険労務士が、皆様の労務管理をサポートいたします。
このコラムを書いている人

玉城 翼(たまき つばさ)
社会保険労務士/1級FP技能士/キャリアコンサルタント/宅地建物取引士
1982年沖縄県宜野湾市出身。大学時代より地域貢献に関心を持ち、卒業後は販売・イベント・不動産業務など多分野を経験。その後、労務管理やキャリア支援に従事し、実務を通じて社会保険労務士を志す。
2021年より総務部門を統括し、給与計算・労務管理・制度改定・電子申請導入など業務改善を推進。社労士試験に一発合格し、2025年「つばさ社会保険労務士事務所」設立。地域の中小企業を支えるパートナーとして活動中。
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