こんにちは、つばさ社会保険労務士事務所の玉城翼です。
令和7年7月4日、厚生労働省から重要な通知が発出されました。「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について」という内容で、これまでの健康保険被扶養者認定の基準が一部変更されることになりました。
今回は、この制度変更の背景から実務への影響まで、企業の人事担当者様に向けて詳しく解説いたします。
制度変更の概要
変更のポイント
これまで被扶養者の認定要件として、年間収入が130万円未満という基準がありましたが、19歳以上23歳未満の方(配偶者を除く)については、令和7年10月1日から150万円未満に引き上げられます。
対象者と適用範囲
対象となる方
- 19歳以上23歳未満の親族(子ども、兄弟姉妹など)
- 配偶者は今回の変更対象外
適用開始日
- 令和7年10月1日から
学生要件の有無
- 学生である必要はありません。年齢のみで判定されます。
制度変更の背景
税制改正との整合性
この変更は、令和7年度税制改正大綱における特定扶養控除の見直しと連動しています。現在の深刻な人手不足の状況を受け、就業調整を抑制し、若年層の労働参加を促進することが狙いです。
社会情勢への対応
近年、19歳から23歳の若年層においても、アルバイトや短時間勤務で一定の収入を得るケースが増加しています。従来の130万円という基準では、働く意欲のある若者が就業調整を行わざるを得ない状況が生まれていました。
年齢判定のタイミング
判定基準日
年齢要件は、その年の12月31日現在の年齢で判定します。これは所得税法の取扱いと同様です。
具体的な適用例
例えば、令和7年10月に19歳の誕生日を迎える方の場合:
- 令和7年(暦年)における年間収入要件は150万円未満
- 令和6年は18歳のため130万円未満
- 令和11年は23歳になるため130万円未満に戻る
重要な注意点 民法の期間計算の規定により、誕生日の前日に年齢が加算されます。そのため、1月1日生まれの方は前年の12月31日に年齢が加算される点にご注意ください。

実務への影響と対応
人事部門での確認事項
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現在の被扶養者の年齢確認
- 19歳以上23歳未満の被扶養者がいるかチェック
- 該当者の現在の年収状況を把握
-
従業員への周知
- 制度変更の内容を適切に説明
- 手続きが必要な場合の案内
-
社会保険事務の見直し
- 被扶養者認定の際の確認フローの更新
- 年収確認のタイミングの見直し
年収判定の考え方
年間収入150万円未満かどうかの判定は、従来と同様の考え方で行います。具体的には:
- 認定対象者の過去の収入
- 現時点の収入
- 将来の収入見込み
これらを総合的に勘案し、今後1年間の収入を見込んで判定します。
沖縄県内企業への影響
地域特性を踏まえた対応
沖縄県は全国と比較して若年層の人口比率が高く、今回の制度変更の影響を受ける世帯が多いと予想されます。また、観光業をはじめとする業界では、学生アルバイトや若年労働者が重要な戦力となっているため、この変更は労働力確保の観点からも歓迎される制度と言えるでしょう。
企業が取り組むべき準備
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従業員への丁寧な説明
- 制度変更の内容を分かりやすく伝達
- 個別相談の機会を設ける
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社内システムの更新
- 人事システムでの年齢・年収チェック機能の見直し
- 被扶養者認定フローの更新
-
継続的なフォロー
- 制度適用後の状況確認
- 必要に応じた追加サポート
まとめ
今回の制度変更は、若年層の就業促進という社会的要請に応える重要な改正です。企業の人事担当者様におかれましては、令和7年10月1日の施行に向けて、適切な準備と従業員への周知をお願いいたします。
制度の詳細な運用や個別ケースの判断については、複雑な要素が絡むことも多いため、専門家にご相談いただくことをお勧めします。
つばさ社会保険労務士事務所では、今回の制度変更に関するご相談を承っております。
被扶養者認定の実務から就業規則の見直しまで、労務管理に関するあらゆるご相談に対応いたします。沖縄県内の中小企業様に寄り添った実践的なサポートを提供しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
このコラムを書いている人

玉城 翼(たまき つばさ)
社会保険労務士/1級FP技能士/キャリアコンサルタント/宅地建物取引士
1982年沖縄県宜野湾市出身。大学時代より地域貢献に関心を持ち、卒業後は販売・イベント・不動産業務など多分野を経験。その後、労務管理やキャリア支援に従事し、実務を通じて社会保険労務士を志す。
2021年より総務部門を統括し、給与計算・労務管理・制度改定・電子申請導入など業務改善を推進。社労士試験に一発合格し、2025年「つばさ社会保険労務士事務所」設立。地域の中小企業を支えるパートナーとして活動中。
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