令和7年度税制改正により、所得税の基礎控除や給与所得控除に重要な見直しが行われ、12月1日から施行されています。今回の改正は年末調整業務に直接影響するため、経営者・人事担当者の皆さまは早急な対応が必要です。
沖縄の中小企業の皆さまが混乱なく年末調整を進められるよう、改正の要点と実務上の注意点をわかりやすく解説いたします。
今回の改正が年末調整に与える影響
令和7年度税制改正の最大のポイントは、基礎控除額の大幅な引き上げと特定親族特別控除の新設です。これらの変更により、従業員の手取り額が増加し、企業にとっては年末調整業務の見直しが必要となります。
特に注意すべきは、改正の施行日が令和7年12月1日であることです。つまり、今年の年末調整から新しいルールが適用されるということになります。
基礎控除の見直し内容
基礎控除額の大幅引き上げ
これまで一律48万円だった基礎控除額が、所得に応じて最大95万円まで引き上げられました。

この改正により、特に年収が低い従業員ほど大きな減税効果を受けることになります。年収200万円以下の方は基礎控除額が47万円も増加し、手取り額の大幅な増加が期待できます。
給与所得控除の最低保障額引き上げ
給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。これにより、給与収入が162万5,000円以下の従業員については、給与所得控除額が10万円増加します。
特定親族特別控除の新設
新しい控除制度の概要
19歳以上23歳未満の親族を扶養している従業員に対して、新たに「特定親族特別控除」が創設されました。この控除は、特定親族の所得に応じて最大63万円まで控除できる制度です。

適用要件と注意点
特定親族特別控除の適用を受けるためには、従業員から「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出が必要です。また、以下の点にご注意ください。
- 配偶者、青色事業専従者、白色事業専従者は対象外
- 2人以上の所得者が同じ親族を特定親族とすることはできない
年末調整実務での対応ポイント
1. 申告書の確認と受理
扶養控除等(異動)申告書の確認 改正により新たに扶養控除等の対象となった親族がいないか、従業員に確認を促してください。所得要件が緩和されたため、これまで対象外だった親族が新たに扶養親族に該当する可能性があります。
特定親族特別控除申告書の受理 19歳以上23歳未満の親族を扶養している従業員から、必ず申告書の提出を受けてください。この申告書の提出がなければ、控除の適用ができません。
2. 計算時の注意事項
年末調整の計算では、改正後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を必ず使用してください。従来の表を使用すると、正しい計算ができません。
また、源泉徴収簿を使用される場合、特定親族特別控除の欄が設けられていないため、余白部分に控除額を記載するなどの工夫が必要です。
沖縄の中小企業への影響
人件費への影響
今回の改正により、従業員の手取り額が増加する一方で、企業が負担する社会保険料には直接的な影響はありません。ただし、従業員の満足度向上や人材確保の観点では、この税制改正は企業にとってもメリットがあると言えるでしょう。
年末調整業務の効率化
改正内容が複雑であるため、従業員への周知徹底が重要です。特に、新しい申告書の提出が必要な従業員に対しては、早めの案内を行うことで、年末調整業務の混乱を避けることができます。
実務対応のチェックリスト
年末調整をスムーズに進めるため、以下の項目を確認してください。
事前準備
改正後の各種様式(申告書、計算表等)を準備従業員への改正内容の周知
特定親族特別控除の対象者の洗い出し
申告書の確認
扶養控除等(異動)申告書の記載内容確認特定親族特別控除申告書の提出受理
基礎控除申告書の所得金額確認
計算・処理
改正後の計算表を使用基礎控除額の適正な適用
特定親族特別控除額の適正な控除
まとめ
令和7年度税制改正は、特に中低所得者層にとって大きな減税効果をもたらす重要な改正です。沖縄の中小企業の皆さまにとって、従業員の手取り額増加は人材確保・定着の観点でもプラスの影響があるでしょう。
一方で、年末調整業務については新しい申告書の取り扱いや計算方法の変更があるため、事前の準備と従業員への適切な案内が不可欠です。
つばさ社会保険労務士事務所では、今回の税制改正に関するご相談はもちろん、年末調整業務全般のサポートも承っております。改正内容についてご不明な点や、実務での対応にお困りの際は、お気軽にご相談ください。
無料相談のご案内 年末調整や税制改正に関するご相談は、まずはお電話またはメールでお問い合わせください。沖縄中部地域の中小企業の皆さまを全力でサポートいたします。
このコラムを書いている人

玉城 翼(たまき つばさ)
社会保険労務士/1級FP技能士/キャリアコンサルタント/宅地建物取引士
1982年沖縄県宜野湾市出身。大学時代より地域貢献に関心を持ち、卒業後は販売・イベント・不動産業務など多分野を経験。その後、労務管理やキャリア支援に従事し、実務を通じて社会保険労務士を志す。
2021年より総務部門を統括し、給与計算・労務管理・制度改定・電子申請導入など業務改善を推進。社労士試験に一発合格し、2025年「つばさ社会保険労務士事務所」設立。地域の中小企業を支えるパートナーとして活動中。
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