「身内の問題」として抱え込んでいませんか?
企業で起こりうる労使間のトラブルは、当事者同士の感情的な対立も絡むため、初期対応を誤ればあっという間に深刻化します。
「正当な理由がある」と会社が考えていても、労働基準法などの法的な観点では違法とみなされ、多額の解決金や労働審判に発展するケースもあります。
傷口が深くなる前に、客観的な法的視点を持つ労働問題の専門家に相談することが、企業を守る最善の策です。
トラブル解決の専門家「特定社労士」
当事務所の代表は、通常の社会保険労務士資格に加え、厚生労働大臣が定める特別な研修と試験をクリアした「特定社会保険労務士」です。
労働関連法規に関する高度な知識を持ち、労働トラブルを「未然に防ぐ」予防法務から、万が一トラブルが起きてしまった後の「初動対応・解決サポート」、そして裁判外での「代理交渉(あっせん)」までを一貫して行うことができる、労働問題に特化した専門家です。
労働トラブルへの3つのアプローチ
私たちは、単に法律を振りかざして争うことを良しとしません。
「予防」と「初動の対話」を最優先とし、会社にも従業員にもベターな解決を目指します。
【よくあるご相談】 勤怠不良員への指導や退職勧奨 / 懲戒処分の妥当性判断 / 残業代請求への初期対応
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「あっせん」のリアルと、特定社労士の真の価値
現実問題として、あっせんを申し立てられるケースは非常に稀です(令和6年度の沖縄労働局受理のあっせん申請は65件)。あっせんは法的拘束力がないため「参加を拒否する(打ち切り)」という選択も可能ですが、放置すれば労働審判などのより重い裁判手続きへ移行するリスクが高まります。 当事務所は特定社労士として、対立を煽るのではなく、法的な根拠に基づく客観的な視点で事案を整理します。「代理人として法的手続きの前面に出られる専門家」がサポートすることで、企業は感情的な対応を避け、会社と従業員双方にとって最も適正な解決策を冷静に判断できるようになります。
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たとえば、こんな労働トラブルに対応します
企業で起こりやすいトラブルの「想定ケース」と、当事務所の解決アプローチをご紹介します。
※守秘義務を徹底しているため、実際のクライアントの事案は掲載しておりません。