社会保険料の重さに、心当たりはありませんか
事業を続けていると、月々の社会保険料の負担が経営上の大きなテーマになってくることがあります。特に沖縄では観光・飲食・小売業を中心に個人事業主やフリーランスとして働く方も多く、「保険料をもう少し抑えられないか」と感じている経営者様は少なくないと思います。
そうした背景もあってか、近年「社会保険料を合法的に削減できます」と謳うサービスや情報商材が増えています。なかでも広がっているのが、個人事業主やフリーランスを自社の役員として登録し、健康保険や厚生年金の被保険者資格を取得させる一方で、その個人事業主から「会費」などの名目でまとまった金額を徴収するという仕組みです。
一見すると合法的な手続きに見えるかもしれません。しかし令和8年3月18日、厚生労働省はこの手法に対して明確に釘を刺す通知を発出しました。
厚生労働省通知が指摘する「スキーム」
今回の通知(保保発0318第1号・年管管発0318第1号)は、全国健康保険協会・健康保険組合・日本年金機構の三者に対して発出されたものです。
通知が問題視しているのは、個人事業主等を法人の役員として社会保険に加入させながら、その個人事業主から「役員報酬を上回る額の会費等」を支払わせているケースです。
健康保険法・厚生年金保険法のもとでは、役員が被保険者となるためには次の二つの要件を実態として満たす必要があります。
一つ目は「法人の経営に対する参画を内容とする経常的な労務の提供があること」、二つ目は「その業務の対価として報酬が経常的に支払われていること」です。
ところが、役員報酬を上回る会費等を徴収するスキームでは、実質的に業務の対価に見合った報酬を受けているとは言えません。通知では、このような場合は原則として「業務の対価としての経常的な支払い」があるとは認められないと明確に示しています。
さらに、関連法人を経由して会費等を迂回させているケースについても同様に問題があると指摘しており、形式を変えても実態が変わらなければ同じ判断がなされる旨が明記されています。
被保険者資格の「取消し」になったら何が起こるか
行政による調査・確認の結果、法人に使用されている実態がないと判断された場合は、資格喪失届の提出が求められます。資格が遡って喪失となれば、その期間に受けた給付の返還や、本来適用されるべきだった国民健康保険・国民年金への切り替えが生じる可能性があります。
「勧められたままやっていた」「詳細はよくわからなかった」では済まないのが社会保険の怖いところです。特に健康保険法第48条・厚生年金保険法第27条では、事実と異なる届出自体が法令違反となる旨が定められており、経営者様が知らずに加担してしまうリスクも否定できません。
また今回の通知では、業務の実態として判断される具体的な事実として、指揮命令権の有無、決裁権の有無、役員間の取りまとめや報告業務の有無、定期的な会議への出席頻度などが例示されています。「名前だけの役員」「アンケートに答えるだけ」「単なる勉強会参加」といった関与の実態では、経営参画とは認められないと通知は明示しています。
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自社の社会保険加入状況が適正かどうか相談する「削減」よりも「適正化」という視点を
社会保険料の負担を軽くしたいという気持ちは、経営者として至って自然なことです。しかし、その手段として「スキーム」に頼ることは、短期的なコスト削減どころか長期的なリスクを抱え込む可能性があります。
一方で、合法的かつ本質的な社会保険コストの適正化は確かに存在します。たとえば、報酬設計の見直し、賞与と月額報酬のバランス調整、あるいは適正な被扶養者管理といったアプローチは、法令の枠内で検討できる正規の手段です。
大切なのは「どこまでが適法か」を正確に理解した上で行動することです。今回の通知が示すように、行政はこうしたスキームへの調査・是正を強化する方向に動いています。今のうちに自社の社会保険加入状況を専門家の目で確認しておくことが、リスク回避の第一歩になります。
貴社の今後のために、専門家の目で一度確認を
今回の通知を受けて、社会保険事務所や年金機構による調査が今後一層厳格になることが見込まれます。「うちは大丈夫」と思っていても、関与している外部サービスや過去の届出内容によっては、思わぬ指摘を受けることも考えられます。
気になることがある場合には、早めに専門家へ相談されることをおすすめします。放置することで問題が大きくなるよりも、早期に状況を整理しておく方が、経営の安定にもつながります。
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このコラムを書いている人
玉城 翼(たまき つばさ)
社会保険労務士/1級FP技能士/キャリアコンサルタント/宅地建物取引士
沖縄県宜野湾市出身。大学時代より地域貢献に関心を持ち、卒業後は販売・イベント・不動産業務など多分野を経験。その後、労務管理やキャリア支援に従事し、実務を通じて社会保険労務士を志す。
2021年より総務部門を統括し、給与計算・労務管理・制度改定・電子申請導入など業務改善を推進。社労士試験に一発合格し、2025年「つばさ社会保険労務士事務所」設立。地域の中小企業を支えるパートナーとして活動中。
▶コラム: 私が社労士になった理由



