7月が近づくと始まる、あの手続き
給与計算や社会保険の事務を担当されている方にとって、毎年6月末〜7月初めは慌ただしい時期のひとつです。4月・5月・6月の給与データをまとめ、一人ひとりの報酬月額を確認し、届出書を作成して提出する—これが「算定基礎届」と呼ばれる手続きです。
期限は毎年7月10日。わずか10日間の窓口は、従業員数が多いほど、また雇用形態が多様なほど、準備に追われがちです。「毎年やっているから大丈夫」という感覚で進めていたら、実は計算の基礎となる報酬の範囲を誤って捉えていた、というケースも少なくありません。観光・飲食・小売など多様な雇用形態が混在する沖縄の職場では、こうした確認作業が特に重要になります。
算定基礎届とは—1年間の社会保険料の基礎を決める届出
健康保険や厚生年金の保険料は「標準報酬月額」という区分に基づいて計算されます。この標準報酬月額は採用時に決定されますが、その後の給与変動に対応するために、毎年一度「定時決定」という見直しが行われます。その際に提出するのが算定基礎届です。
4月・5月・6月に支払われた報酬をもとに標準報酬月額を算出し、7月1日現在のすべての被保険者を対象として、その年の9月分(10月納付分)から翌年8月分まで適用する標準報酬月額が決まります。つまり、この届出の内容が今後1年間の保険料計算に直接影響するのです。
ただし、次のいずれかに該当する方は届出の対象から除外されます。6月1日以降に資格を取得した方、7月改定の月額変更届を提出する方、8月または9月に随時改定の申出を行った方、の3つです。対象者を誤ると届出の過不足につながるため、7月1日時点での被保険者名簿との照合が欠かせません。
「報酬」の範囲—思ったより広い、実務上の注意点
算定基礎届に記入する報酬月額は、単純に「基本給+諸手当」では収まりません。標準報酬月額の対象となる報酬とは、賃金・給料・俸給・手当・賞与などの名称を問わず、労働の対償として受けるすべてのものを含みます。金銭だけでなく、通勤定期券・食事・住宅などの現物で支給されるものも報酬に含まれます。
現物給与については、都道府県ごとに厚生労働大臣が定める価額に換算して報酬に算入します。特に社員寮や社員食堂を提供している観光業やホテル業では、この計算を見落とすことがあります。なお、令和8年10月からは、住宅で支払われる報酬等(現物給与)の価額および算出方法が変更される予定ですので、該当する事業所は早めに内容を確認しておくことをお勧めします。
一方で、報酬に含まれないものとして、大入袋・見舞金・解雇予告手当・退職手当・出張旅費・交際費・慶弔費・傷病手当金・労災保険の休業補償給付、そして年3回以下の賞与などがあります。
「相談するほどでもないかな」と思っていることが、実は一番大事だったりします。
初回無料相談はこちら短時間就労者の扱い—フルタイムとは異なる判定基準
パートタイマーやアルバイト、契約社員など短時間就労者が多い職場では、標準報酬月額の決定方法がフルタイムの従業員と異なります。この違いを正確に把握していないと、届出内容に誤りが生じます。
一般の被保険者の場合、算定対象月の支払基礎日数が17日以上の月の報酬をもとに計算します。3カ月とも17日以上であれば3カ月の報酬月額の平均をもとに決定し、1カ月または2カ月のみ17日以上であればそれらの月の平均で決定します。3カ月とも17日未満の場合は、従前の標準報酬月額で決定します。
一方、短時間就労者(週の所定労働時間が通常の労働者の4分の3未満、かつ1カ月の所定労働日数が4分の3未満の方等)については、基準が11日に変わります。3カ月とも11日以上の月の報酬平均をもとに決定し、3カ月とも11日未満の場合は従前の標準報酬月額で決定します。
誤った届出が招くリスク
算定基礎届の誤りは、単なるミスでは済まないことがあります。報酬の集計漏れや算定対象月の誤りがあれば、被保険者の標準報酬月額が実態とかけ離れた水準で設定されることになります。高い標準報酬月額が正しく設定されなければ、将来の傷病手当金・育児休業給付・老齢年金の給付額にも影響が及びます。一方、届出内容の誤りが年金事務所の調査等で発覚した場合、遡及訂正が必要になるケースもあります。
沖縄では、労働基準法違反率が全国的に見て高い水準にあることが知られていますが、社会保険関係の手続きについても正確な対応が求められます。年金事務所の調査において、算定基礎届の記載内容と実際の賃台帳・出勤簿の内容に齟齬があると、追加の確認対応が生じることがあります。
担当者一人で抱え込まない、という選択
算定基礎届は毎年繰り返す手続きですが、従業員の雇用形態が多様化したり、現物給与や特定の手当の取り扱いに迷ったりすると、確認に要する時間と工数は決して小さくありません。「毎年同じようにやっているから大丈夫」という前提で進めていても、制度改正や社内の雇用形態の変化によって正確性が揺らぐことがあります。
専門家への相談は、届出の「代行依頼」だけを意味するのではありません。「今の計算方法が正しいかどうかを確認したい」「短時間労働者が増えてきたが対応できているか不安」という段階からでも、一緒に整理することができます。
算定基礎届の準備、今のうちに整理しておきませんか
対象者の確認から報酬額の集計・届出書の記載まで、一緒に整理しましょう。まず現状をお聞かせいただくだけで構いません。
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このコラムを書いている人
玉城 翼(たまき つばさ)
特定社会保険労務士/1級FP技能士/キャリアコンサルタント/宅地建物取引士
沖縄県宜野湾市出身。大学時代より地域貢献に関心を持ち、卒業後は販売・イベント・不動産業務など多分野を経験。その後、労務管理やキャリア支援に従事し、実務を通じて社会保険労務士を志す。
2021年より総務部門を統括し、給与計算・労務管理・制度改定・電子申請導入など業務改善を推進。社労士試験に一発合格し、2025年「つばさ社会保険労務士事務所」設立。地域の中小企業を支えるパートナーとして活動中。
▶コラム: 私が社労士になった理由



