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沖縄の企業が知っておくべき育児休業給付金の最新制度

 

「従業員から育児休業の相談を受けたけれど、どう対応すればいいかわからない」「2025年4月から制度が変わったと聞いたが、何が変わったのか」

このようなお悩みはありませんか。本記事では、2025年4月に創設された出生後休業支援給付金を含む最新の育児休業給付金制度について、沖縄の企業が知っておくべきポイントを社会保険労務士が解説します。読了後すぐに自社の育児休業制度を見直し、従業員への適切な案内ができるようになります。

 

2025年4月から始まった新しい給付金制度

 

出生後休業支援給付金の創設で給付率が実質80%に

2025年4月1日、育児休業給付金制度に大きな変更がありました。最も重要な変更点は「出生後休業支援給付金」の創設です。

従来の育児休業給付金(給付率67%)に加えて、一定の要件を満たした場合、13%が上乗せで支給されるようになりました。つまり、休業開始から180日間は実質的に給付率80%(手取り10割相当) となります。

この制度は、両親がともに育児休業を取得することを促進するために設けられました。沖縄県内でも、観光業や製造業など様々な業種で、夫婦での育児休業取得が進んでいます。

 

給付金の対象となる要件

出生後休業支援給付金の支給を受けるには、次の要件を満たす必要があります。

被保険者本人の要件:

  • 出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される育児休業を、子の出生直後の一定期間に通算14日以上取得していること
  • 2025年4月1日より前から引き続いて育児休業をしている場合は、2025年4月1日以後の期間が14日以上あること

配偶者の要件(次のいずれか):

  • 配偶者も一定期間に14日以上の育児休業を取得したこと
  • 配偶者が「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当すること

 

沖縄県内の製造業A社では、父親が産後パパ育休を取得し、母親も産後休業後に育児休業を取得したことで、両者とも出生後休業支援給付金の支給対象となりました。

 

   💡 無料ダウンロード: 必要書類チェックリスト 育児休業給付金(香川労働局)
育児休業給付金の必要書類をチェックリスト形式で確認することができます。
※管轄によって必要書類は異なることがあります。
   

育児休業給付金の具体的な支給額と計算方法

 

給付率と支給上限額

育児休業給付金と出生後休業支援給付金を合わせた支給額は、以下のように計算されます。

育児休業給付金の支給額
= 休業開始時賃金日額 × 休業期間の日数 × 67%(181日目以降は50%)

出生後休業支援給付金の支給額
= 休業開始時賃金日額 × 対象期間内の休業日数(28日が上限) × 13%

 

休業開始時賃金日額の上限額は16,110円(令和8年7月31日まで)です。したがって、休業28日間の場合の支給上限額は以下のとおりです。

給付金の種類 給付率 支給上限額(28日間)
育児休業給付金 67% 302,223円
出生後休業支援給付金 13% 58,640円
合計 80% 360,863円

 

沖縄の企業で注意すべき賃金計算のポイント

沖縄県内の企業では、繁忙期と閑散期で労働時間が変動するケースや、台風による休業が発生するケースがあります。育児休業開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12か月以上必要ですが、やむを得ない理由で賃金の支払いを受けられなかった期間がある場合は、算定期間を延長できる場合があります。

 

観光業や小売業など、シフト制で働く従業員が多い業種では、賃金支払基礎日数の確認が特に重要です。

 

  

📄 事例資料ダウンロード: 育児休業取得企業好事例集
厚生労働省による令和5年度の育児休業取得企業の好事例集です 。男性の育休推進に取り組む10社のきっかけ、具体的な取組内容、導入効果、取得者の声を紹介しています

   

手続きの流れと沖縄での相談窓口

 

育児休業給付金の申請手続き

育児休業給付金の申請は、原則として事業主が行います。手続きの流れは以下のとおりです。

初回申請時:

  1. 従業員が育児休業を開始
  2. 育児休業開始日から起算して4か月を経過する日の属する月の末日までに、事業主が管轄のハローワークに必要書類を提出
  3. 支給決定後、約1週間で指定口座に振込

2回目以降の申請: 原則として2か月に一度、ハローワークが指定する支給申請期間内に申請します。

 

2025年11月17日から専用コールセンターが開設

2025年11月17日から、育児休業等給付に関する専用のコールセンターが開設されました。

育児休業等給付コールセンター
電話番号: 0570-200-406
受付時間: 平日8:30〜17:15(土日祝日、12/29〜1/3を除く)

 

制度内容や支給要件、申請手続き、電子申請の処理状況などについて問い合わせができます。ただし、具体的な支給日についてはコールセンターでは回答できませんので、ご了承ください。

 

 

沖縄での相談先

沖縄県内でのご相談は、以下の窓口で対応しています。

  • ハローワーク那覇、沖縄、名護、宮古、八重山など県内各所
  • 労働局雇用環境・均等部(育児・介護休業法に関する相談)

 

当事務所でも、沖縄中部地域を中心に、育児休業規程の作成支援や給付金申請サポートを行っております。企業の実情に合わせた予防的な労務管理体制の構築をお手伝いいたします。

 

  

📞 初回相談無料
育児休業制度の見直しや給付金申請でお困りの際は、お気軽にご相談ください。

   

このコラムを書いている人

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玉城 翼(たまき つばさ)

社会保険労務士/1級FP技能士/キャリアコンサルタント/宅地建物取引士

1982年沖縄県宜野湾市出身。大学時代より地域貢献に関心を持ち、卒業後は販売・イベント・不動産業務など多分野を経験。その後、労務管理やキャリア支援に従事し、実務を通じて社会保険労務士を志す。

2021年より総務部門を統括し、給与計算・労務管理・制度改定・電子申請導入など業務改善を推進。社労士試験に一発合格し、2025年「つばさ社会保険労務士事務所」設立。地域の中小企業を支えるパートナーとして活動中。

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