· 

沖縄で外国人を雇用する時に知っておきたい手順と注意点

 

沖縄県内でも、観光業やサービス業を中心に外国の方と一緒に働く機会が増えています。しかし、人材不足だからという理由だけで、十分な準備をせずに採用を決めてしまうと、後から思わぬ困りごとに直面することがあります。今回は、沖縄の地域特性も踏まえながら、外国人を雇用する際に事業主様が守るべきルールと、信頼を築くための手順についてお話しします。

 

外国人を雇用する目的を明確にしましょう

まず大切なのは、なぜ外国の方を採用するのかという目的をはっきりさせることです。例えば、中華圏や英語圏からのお客様が増えているから、あるいは自社の事業を海外にも広げたいからといった具体的な理由があるはずです。

目的が曖昧なまま採用してしまうと、働く側も雇う側も、仕事の教え方や将来の描き方で行き違いが起きてしまいます。まずは任せたい業務内容を整理し、それに必要な日本語の能力や技術的な経験がどれくらい必要なのかを、求人票に具体的に書き出すことから始めましょう。

 

採用の時に必ず確認すべき、在留資格というルール

外国の方が日本で働くためには、出入国在留管理庁から認められた在留資格が必要です。これを確かめずに採用することは、法律違反という大きな危険を招きます。

面接の際には、必ず在留カードを見せてもらい、在留資格の種類や期限を確認してください。大学や専門学校で学んだ内容と、これから任せる仕事の内容に関連性があるかどうかも大切な判断基準です。もし、今の在留資格ではできない仕事を任せたい場合は、入社前に資格を変更する手続きが必要になります。

 

画像
画像

 

労働条件は、お互いに納得できるまで丁寧な説明を

採用が決まったら、給与や勤務時間などの労働条件をまとめた書面を作成します。これを、労働条件通知書といいます。外国の方を雇用する場合、日本語だけでなく、その方の母国語や、わかりやすい平易な日本語を併記して作成することが望ましいです。

特に、給与については注意が必要です。社会保険料や税金が差し引かれた後の、実際に手元に残る金額(手取り額)がいくらになるのかを詳しく説明してください。日本では当たり前の控除であっても、国によっては馴染みがない場合があるからです。

また、沖縄での生活に欠かせない住居についても、会社側で寮を用意するのか、アパート探しの手伝いをするのかなど、入社後の生活を具体的にイメージできるように伝えておくと、安心して働いてもらうことができます。

  

よくある質問:専門家がお答えします(Q&A)

外国人雇用に関する、疑問にお答えします。

専門家がお答えします(Q&A)

Q. 在留カードを確認せずにアルバイトで雇っても大丈夫ですか?

A. 原則として、有効な在留カードを確認できない方を雇用することはできません。
不法に滞在している方や、働くことが認められていない方を雇用すると、事業主様も法律で厳しく罰せられる可能性があります。必ず原本を確認してください。つまり、確認は義務であるということです。

Q. 留学生を採用したいのですが、週に何時間まで働いてもらえますか?

A. 資格外活動許可を受けている場合、原則として週28時間以内です。
この時間を超えて働かせると、本人だけでなく会社も処分の対象となります。専門家に相談することで、正しい勤怠管理の方法を知り、危険を回避する嬉しい効果があります。

雇用時の手続き項目 期限・提出先
ハローワークへの外国人雇用状況の届け出 雇い入れた月の翌月10日まで(雇用保険に加入する場合)
社会保険の資格取得手続き 入社日から5日以内

 

まとめ

 

沖縄の労務管理・外国人雇用のご相談なら

御社の実情に合わせた、適切な雇用手続きと契約書の作成を支援します。
まずはお悩みをお聞かせください。

初回無料相談を予約する

🔒 秘密厳守 ⏱ 24時間受付中


このコラムを書いている人

玉城翼の写真

玉城 翼(たまき つばさ)

社会保険労務士/1級FP技能士/キャリアコンサルタント/宅地建物取引士

沖縄県宜野湾市出身。大学時代より地域貢献に関心を持ち、卒業後は販売・イベント・不動産業務など多分野を経験。その後、労務管理やキャリア支援に従事し、実務を通じて社会保険労務士を志す。

2021年より総務部門を統括し、給与計算・労務管理・制度改定・電子申請導入など業務改善を推進。社労士試験に一発合格し、2025年「つばさ社会保険労務士事務所」設立。地域の中小企業を支えるパートナーとして活動中。

▶コラム: 私が社労士になった理由