従業員から「心の調子が悪いので休みたい」と相談を受けたとき、どのように対応されていますか。また、明らかに様子がおかしい従業員に対して、どのような言葉をかけるべきか迷ったことはないでしょうか。
沖縄県内でも、仕事による強いストレスが原因で心の病にかかり、労災を申請する件数は高い水準にあります。従業員の健康を守ることは、単なる福利厚生ではなく、大切な人材を失わないための、そして会社を法的な危険から守るための重要な経営戦略です。
この記事では、社会保険労務士の視点から、事業主が知っておくべきメンタルヘルス対応の基本と、トラブルを未然に防ぐための仕組み作りについて解説します。
会社が守るべき「健康への責任」
会社には、従業員が安全で健康に働けるように気を配る義務があります。これを法律用語で「安全配慮義務」と言います。
つまり、従業員が健康を損なう恐れがあることを会社が分かっていながら、適切な対策を取らずに働かせ続け、その結果として病気が悪化してしまった場合、会社は大きな責任を問われる可能性があるということです。
「本人が大丈夫だと言っているから」という理由だけで無理をさせてしまうのは、経営上の大きな危険への備えができていないことになります。様子がおかしいと感じたときは、管理職から声をかけ、必要に応じて専門医の受診を勧めるなどの対応が求められます。
就業規則は「会社の守り」。休職制度を明確にする重要性
従業員が長期の療養を必要としたとき、会社をどのくらいの期間休ませるのか、その間の給与はどうするのか。これらを決めておくのが「就業規則」です。
就業規則に休職のルールが明確に定められていないと、いざというときに場当たり的な対応になってしまい、他の従業員との不公平感や、法的なトラブルに発展しやすくなります。
・休職を開始する際の手続き(医師の診断書の提出など)
・休職できる期間の長さ(勤続年数に応じた設定など)
・休職中の連絡方法や、復職する際の判断基準
これらをあらかじめ決めておくことは、従業員に安心感を与えるだけでなく、会社側の労務リスクを減らすための強力な盾となります。
沖縄の特性に合わせた取り組み
沖縄県は、全国的に見ても生活習慣病の割合が高く、健康診断で何らかの指摘を受ける人の割合も多い傾向にあります。体の不調が心の不調に繋がることも少なくありません。
また、非正規雇用の方が多い職場や、若年層の離職率が高い職場など、それぞれの企業が抱える課題は様々です。経営者が従業員一人ひとりの変化に早く気づけるような「話しやすい雰囲気作り」を心がけることが、最も効果的なリスク管理となります。
従業員が元気に働き続けられる環境を整えることは、生産性の向上に繋がり、結果として事業の健全な成長を支えることになります。
まとめ
専門家がお答えします(Q&A)
Q. 従業員に受診を勧める際、無理強いにならないか心配です。どう伝えればよいですか?
A. 会社としての「安全配慮義務」を果たすための提案であることを伝えてください。
「最近、少し元気がなさそうに見えて心配している。あなたの健康を守るために、一度専門家の意見を聞いてみてほしい」と、相手を思いやる姿勢を示すことが大切です。つまり、業務を安全に継続してもらうための、経営上の適切な配慮ということです。
Q. 休職中の従業員への給与支払いは、会社が全額負担しなければならないのでしょうか?
A. 会社の規定(就業規則)によりますが、一般的には休職中は無給とする企業が多いです。
その代わり、従業員は健康保険から「傷病手当金」という手当を受けることができます。専門家に相談することで、会社の負担を抑えつつ、従業員の生活も支える仕組みを整えることができます。
| 事業主が確認すべき項目 | 実務上のポイント |
|---|---|
| 就業規則の休職規定 | 現在のルールが最新の法令や実務に合っているか確認します。 |
| 復職プログラムの策定 | 再発を防ぐため、いきなりフルタイムではなく短時間から始めるなどの手順を決めます。 |
| 産業医や専門家との連携 | 医学的な判断や法的な手続きを、外部の力を借りて進めます。 |
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このコラムを書いている人
玉城 翼(たまき つばさ)
社会保険労務士/1級FP技能士/キャリアコンサルタント/宅地建物取引士
沖縄県宜野湾市出身。大学時代より地域貢献に関心を持ち、卒業後は販売・イベント・不動産業務など多分野を経験。その後、労務管理やキャリア支援に従事し、実務を通じて社会保険労務士を志す。
2021年より総務部門を統括し、給与計算・労務管理・制度改定・電子申請導入など業務改善を推進。社労士試験に一発合格し、2025年「つばさ社会保険労務士事務所」設立。地域の中小企業を支えるパートナーとして活動中。
▶コラム: 私が社労士になった理由



