沖縄県内の企業様からも、「子育て中の社員から時短勤務の相談を受けたが、給料が減ることを気にしている」「会社としてどうサポートすればいいか」といったご相談をよくいただきます。
子育てと仕事の両立を支援するため、2025年は大きな動きがありました。「育児時短就業給付金」と、忘れがちな「年金額を減らさないための特例措置」です。
今回は、従業員さんの「現在の手取り」と「将来の年金」の両方を守るために、会社が知っておくべきこれら2つの制度について、解説します。
1. 手取りを補う新制度「育児時短就業給付金」
まずは、2025年4月1日からスタートする新しい給付金制度についてです。これは、育児のために働く時間を短くしたことで減ってしまったお給料の一部を、国がサポートしてくれる仕組みです。
どんな人がもらえるの?
2歳未満のお子さんを育てるために、時短勤務(所定労働時間の短縮)を利用している雇用保険の被保険者が対象です。 時短勤務を始めたことで、お給料が以前よりも減っている場合に支給されます。
いくらもらえるの?
基本的には、時短勤務中に支払われたお給料の10%が、ハローワークからご本人に支給されます。 (※お給料があまり減っていない場合など、状況によっては調整されることがあります)
これまでは「休業中」への給付はありましたが、「働きながら時短をしている期間」への直接的な金銭給付はありませんでした。この制度により、経済的な不安を少しでも和らげながら、無理なく働き続けてもらうことができます。
2. 将来を守る「年金の特例措置(みなし措置)」
もう一つ、会社が必ず案内してあげたいのが、将来の年金額を守るための仕組みです。これを「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」といいます。名前が少し難しいので、簡単に説明します。
通常、将来もらえる年金の額は、現役時代のお給料(標準報酬月額)をもとに計算されます。そのため、時短勤務でお給料が下がると、将来もらえる年金も少なくなってしまいます。
しかし、3歳未満のお子さんを養育している期間であれば、特例として「お給料が下がっても、下がる前の高いお給料のままで年金を計算してあげる」という措置を受けることができます。
つまり、実際の手取りは減っても、将来の年金計算上は「フルタイムで働いていた時のまま」として扱われるため、従業員さんにとって非常にメリットの大きい制度です。
会社が行う手続きのポイント
これら2つの制度は、どちらも会社(事業主)を通じた手続きが必要です。自動的には適用されませんので、会社側からの案内がとても重要になります。
育児時短就業給付金の手続き
時短勤務を開始した月から4ヶ月以内に、ハローワークへ最初の申請を行います。 必要なもの:タイムカード(出勤簿)、賃金台帳など、勤務実績とお給料がわかる書類
年金の特例措置の手続き
日本年金機構へ「養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出します。 これは、時短勤務などでお給料が下がった時に提出するものです。もし提出が遅れても、申出日の前月までの2年間は遡って認められますが、早めの手続きが安心です。
まとめ
専門家がお答えします(Q&A)
Q. パートタイマーや契約社員も対象になりますか?
A. はい、要件を満たせば対象です。
「育児時短就業給付金」は雇用保険、「年金の特例」は厚生年金保険に入っていることが前提となりますが、正社員かどうかにかかわらず利用できます。長く貢献してくれているパートさんなども対象になるか、ぜひ確認してみてください。
Q. 手続きを忘れてしまったらどうなりますか?
A. 遡って申請できる場合もありますが、注意が必要です。
特に給付金関係は期限が決まっていることが多いです。年金の特例は2年間遡れますが、従業員さんの不利益にならないよう、時短勤務の相談を受けたタイミングでセットで案内する仕組みを作っておくことをおすすめします。
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このコラムを書いている人
玉城 翼(たまき つばさ)
社会保険労務士/1級FP技能士/キャリアコンサルタント/宅地建物取引士
沖縄県宜野湾市出身。大学時代より地域貢献に関心を持ち、卒業後は販売・イベント・不動産業務など多分野を経験。その後、労務管理やキャリア支援に従事し、実務を通じて社会保険労務士を志す。
2021年より総務部門を統括し、給与計算・労務管理・制度改定・電子申請導入など業務改善を推進。社労士試験に一発合格し、2025年「つばさ社会保険労務士事務所」設立。地域の中小企業を支えるパートナーとして活動中。
▶コラム: 私が社労士になった理由



