沖縄県内の事業主の皆様、総務・経理ご担当の皆様、こんにちは。
協会けんぽより、「令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」が公開されました。
お手元で新しい表をご覧になった方は、「あれ? 表の項目が増えている?」とお気づきになったかもしれません。 今回の表の最大の特徴は、これまでの健康保険・介護保険・厚生年金保険に加え、新たに「子ども・子育て支援金」という独立した欄(金額)が追加されている点です。
「項目が増えて複雑そう」「いつから給与計算を変えればいいの?」と不安に思われる方もいらっしゃるかと思います。 今回は、新しくなった表の見方と、間違えやすい「2段階の変更タイミング」について、わかりやすく解説します。
新しい表の変更点:3月と4月で変わるものが違います
公開された料額表には、「健康保険料率・介護保険料率(40歳以上65歳未満の場合)」及び「子ども・子育て支援金率」重要な変更が反映されています。
これらがすべて記載されていますが、適用される時期(スタート時期)が異なるため、実務では注意が必要です。
①3月分から変わるもの:健康保険・介護保険(40歳以上65歳未満の場合)
令和8年3月分の保険料から、新しい料率(健康保険:9.44%、介護保険:1.62%)で計算された金額を使います。 表の「健康保険料」や「介護保険料」の欄を見ると、改定後の金額が載っています。
②4月分から変わるもの:子ども・子育て支援金
今回、表の中に新しく「子ども・子育て支援金」という列が設けられました。 これは令和8年4月分の保険料から適用されるものです。 つまり、3月分の計算ではまだ使わず、4月分の計算からこの金額を上乗せすることになります。
給与計算はいつ切り替える?
「3月分」「4月分」といっても、実際に給与から引くタイミングは会社のルール(締め日・支払日)によって異なります。
パターンA:翌月徴収の会社(例:末締め・翌月15日払いなど) 前月の保険料を翌月の給与から引く一般的なパターンです。
-
4月に支払う給与:3月分の保険料を引くため、「健康保険・介護保険」を新金額に変更します。
-
5月に支払う給与:4月分の保険料を引くため、さらに「子ども・子育て支援金」の金額を追加・変更します。
パターンB:当月徴収の会社(例:末締め・当月25日払いなど) 当月の保険料をその月の給与から引くパターンです。
-
3月に支払う給与:「健康保険・介護保険」を新金額に変更します。
-
4月に支払う給与:「子ども・子育て支援金」の金額を追加・変更します。
今回は2ヶ月連続で設定の確認が必要になりますので、給与計算ソフトの設定ミスがないよう、今のうちにスケジュールを確認しておきましょう。
よくある質問
専門家がお答えします(Q&A)
Q. 新しい料額表の「子ども・子育て支援金」の欄は、3月分の計算では考慮しなくていいのですか?
A. はい、その通りです。
表には記載されていますが、注釈にある通り「令和8年4月分」からの適用です。3月分の保険料計算(翌月徴収なら4月給与、当月徴収なら3月給与)の時点では、まだこの金額を含めないように注意してください。
Q. 介護保険料は誰が対象ですか?
A. 40歳以上65歳未満の方です。
給与計算ソフトによっては年齢で自動判定してくれるものもありますが、40歳になる月や65歳になる月の切り替えタイミングは間違いやすいポイントです。新表の「介護保険第2号被保険者に該当する場合」の列を確認しましょう。
まとめ
沖縄の労務管理・給与計算のご相談なら
「新しい項目の設定がよくわからない」「計算が合っているか不安」
そんな時は、ひとりで悩まず専門家にご相談ください。
🔒 秘密厳守 ⏱ 24時間受付中
このコラムを書いている人
玉城 翼(たまき つばさ)
社会保険労務士/1級FP技能士/キャリアコンサルタント/宅地建物取引士
沖縄県宜野湾市出身。大学時代より地域貢献に関心を持ち、卒業後は販売・イベント・不動産業務など多分野を経験。その後、労務管理やキャリア支援に従事し、実務を通じて社会保険労務士を志す。
2021年より総務部門を統括し、給与計算・労務管理・制度改定・電子申請導入など業務改善を推進。社労士試験に一発合格し、2025年「つばさ社会保険労務士事務所」設立。地域の中小企業を支えるパートナーとして活動中。
▶コラム: 私が社労士になった理由



